在留資格 「日本人の配偶者等」(国際結婚ビザ)取得に重要な生計要件について
在留資格 「日本人の配偶者等」(以下、国際結婚ビザとします)に限らず各種在留資格には取得要件があり、要件を満たす必要があります。
そして国際結婚ビザを取得する際、とても重要な要件があります、それが生計要件です。
この生計要件を満たさない限りは外国人の方と法律上、結婚してもビザを取得することが難しくなります。
ここでは生計要件について詳しくお伝えしたと思います。
生計要件とは?
生計要件とは日本人配偶者若しく外国人配偶者が日々生活を営むことが出来る収入を得ることが出来るのか?という事です。
2人が生活できる収入が無ければ日々に生活を送ることが出来ず最悪は生活保護を受給し生活することになるでしょう。
皆さんもご存じのように現在、日本の財政は苦しい状況で出来れば国費の支出を抑えたいはずです、ですので生活保護となると日本国の支出となってしまいそれは日本も避けたいはずです。
裁判の判例では「日本人の配偶者等」の在留資格は必ずしも収入があることを必要としないという判決も出ているようですが実務上、2人に収入がない場合、国際結婚ビザの取得は難しいのが現状です。
収入はないが資力がある場合は?
現在、収入は無いが資力がある場合はどうかというとその金額にもよるとは思われますが例えば1年や2年、収入がなくとも2人生活できる資力がある場合はビザを取得できる可能性は私はあると思います。
しかし、当然、収入がなければいつかはお金も底をつきますのでこれからどのような計画で2人は日本で生活を送っていくのかを申請の際、入国管理局へ説明する必要はあると思います。
収入がない生活保護受給者は絶対にビザ取得は無理なのか?
日本人配偶者が生活保護受給者である場合、外国人配偶者の国際結婚ビザ取得は困難とはなりますが絶対に無理ということはありません。
生活保護を受け入ている理由は受給者それぞれ違いますのでビザ取得が可能な場合はあります。
現に私がご依頼を受けた日本人配偶者の方は生活保護受給者でしたが無事、外国人配偶者のビザを取得致しました。
それは依頼者の状況や結婚至った経緯などのお話をお聞きし、その上で取得が可能と判断したからです。
2人の間に実子がいた
お話を聞いたところ、二人の間には法律上の実子がおりました。
日本人配偶者の女性がお子さんが一人で育児をしており、そのため働くことが出来ず生活保護を受けざる負えない状況でした。
お子さんを保育園に入れ、働くことも考えたそうですが見つからなく苦慮していたようです。
外国人配偶者はかつて日本で働いていた
外国人配偶者はかつて就労ビザを取得し働いていたことがあり、日本語でのコミュニケーションを取ることが可能でした。
また、その際2人は出会い、結婚に至った経緯、帰国した理由や日本での素行など問題ありませんでした。
外国人配偶者の就職先が決まっていた
日本人配偶者の知人で外国人配偶者を雇用しても良いという会社がありました。
ビザ申請の際、どうしてもこれからの生活をどうするのか?ということを説明しなければなりませんので就職先が決まっていることでこの点をクリアにすることが出来ます。
ただ、雇用契約書などの証明する書類が必要でしたのでこれは作成しました。
まとめ
上記のケースはこのままですとお子さんがある程度、大きくなるまで日本人配偶者が生活保護を受給しなければならず外国人配偶者がビザを取得し来日し働いた方が生活保護を受給することがなくなり日本にとっても良い状況になります。
また、両親がいるにもかかわらず小さなお子さんが片親に育てられる状況はお子さんの育成にも良くありません。
これからのことを考慮しビザ取得の可能性は高いと判断し申請、取得に至りました。
各人それぞれの状況が違いますし、すぐに生計要件を満たすことは難しいかもしれません。
しかし、ビザを取得するための解決方法はあるかもしれませんのでお悩みの方は是非、一度ご相談頂ければと存じます。
それではまた
失礼いたします。