2018-12-18

国際結婚『日本人の配偶者等』のビザ(在留資格)を取得するには?

日本で婚姻届け提出など法律的な手続きを経て外国人と日本人が結婚した場合、日本の法律的には2人は夫婦になります。

日本人同士の結婚であれば婚姻届けを区市役所へ届けでればそれ以上の手続きはありませんが国際結婚の場合はそうではありません。

なぜならば外国人は日本人と結婚したからと言って無条件で日本に在留することはできないからです。

外国人はビザ(在留資格)がなければ日本に在留することができません。

日本人と結婚した外国人にも例外はなく日本人と結婚した外国人もビザ(在留資格)を取得し日本に在留しなければなりません。

日本人と結婚した外国人が該当するビザ(在留資格)は『日本人の配偶者等』というビザ(在留資格)になり、取得することが可能となります。

因みにこの『日本人の配偶者等』(在留資格)は日本人の特別養子も該当します。

特別養子とは原則として外国人が6歳未満でなければ特別養子とはなりません。

普通養子は含まれません。普通養子を含んでしまうと養子縁組を悪用してビザ(在留資格)取得する者が出てくるからだと思われます。

話を戻しますが外国人が日本人と結婚に至るまでの経緯は様々だと思います。

実際、外国人と日本人お互いを好きになり交際を経て、結婚に至ったとしてもビザを申請し入国管理局の審査を経て『日本人の配偶者等』のビザを取得しなければ2人が一緒に日本で住むことが叶いません。

2人の結婚に至るまでの経緯をしっかりと説明し、それを立証する資料を申請の際、提出をし許可を得る訳ですが場合によっては説明が難しいケースがあると思います。

これからお伝えするケースは入国管理局へ『日本人の配偶者等』のビザ(在留資格)を申請する際、苦慮するケースです。

どのようなポイントを押さえて申請すれば良いかをお伝えしますので『日本人の配偶者等』のビザ(在留資格)申請の際の参考にして頂ければと思います。

夫婦の年齢差が大きい場合

昨今、歳の差が大きい2人が結婚するケースは日本でも多く見受けられます。

ですが夫婦の年の差が大きい国際結婚の場合、入国管理局から結婚の信憑性を疑われがちです。

特に歳の差が15~20歳以上離れている場合は厳しく審査されることが予想されます。

その理由としては過去の偽装結婚の例に多くあった結婚が2人の年齢差が大きい場合だったからです。

2人の年の差が大きい場合の申請は詳細に結婚に至るまでの経緯をいかに詳細に説明しその事実を証明するかがポイントになると思います。

2人の年の差が大きい場合の説明ポイント

1、2人が知り合った経緯

2、交際に至るまで経緯

3、交際時の2人のメール、通話記録などのやり取り

4、2人で撮った写真、動画

5、2人の両親への結婚の報告

6、結婚式を開催した場合はその事実を証明するもの

7、現在の生活状況

等々

可能な限り事細かく説明し、入国管理局が持つ偽装結婚の疑念を払拭することが重要です。

結婚紹介所等を通じての国際結婚の場合

交際のきっかけが恋人、結婚紹介所等の場合も入国管理局が厳しく審査する典型的なケースです。

日本人との結婚を目的とし紹介所に登録している外国人は原則、日本のビザ取得を目的としている外国人が多く、過去の例を見ても実際に日本に来てからは結婚生活の実態を伴わない場合があるようです。

ですのでこの場合も結婚に信憑性があることを詳細に説明しなければなりません。

結婚紹介所等を通じての国際結婚の場合の説明ポイント

1、紹介所の概要、運営者の情報

2、交際に至った経緯(紹介の流れなど)

3、日本人が外国人の本国に訪れた回数と証明

4、親族との写真

5、外国人親族の上申書

6、2人のメール、通話記録

7、結婚式を開催した場合はその事実を証明するもの

等々

偽装結婚ではないという疑いを払拭するするのは詳細な説明とそれを立証する資料の提出が必要になります。

可能であれば申請のことを考えて結婚する前に証明となる資料を準備していることが良いと思います。

3、過去に日本人が外国人と離婚又は外国人が日本人と離婚歴がある場合

過去に日本人が外国人と離婚又は外国人が日本人と離婚歴がある場合は入国管理局に偽装結婚の疑念を持たれます。

前婚の結婚期間が短く離婚歴が多い場合はビザ(在留資格)取得は難しいです。

結婚の信憑性や安定性の説明をかなりしっかりとしなければビザ取得の可能性は低くなります。

100組の夫婦いれば100通りの結婚に至るまでに経緯があり、それぞれの夫婦の結婚に至るまでの経緯に合わせて『日本人の配偶者等』(在留資格)の申請が必要です。