2018-11-05

外国人と日本人が結婚した際、取得する在留資格「日本人の配偶者等」について解説します!

今回は外国人の方が日本人と結婚した場合
の取得する在留資格「日本人の配偶者等」
についてお伝えしたいと思います。

1、どんな外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる?

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得可能な外国人は『日本人の配偶者』の他、
『日本人の特別養子』『日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者』です。

『日本人の配偶者』これは解説するまでもありませんが日本人と結婚した外国人です。
結婚とは婚姻届を提出して法律上の夫婦になることが必要です。事実婚ではダメです。

『日本人の特別養子』これは日本人の養子になった外国人ですがここで注意して頂きたいのが
普通養子は含まれない事です。

この普通養子を含んでしまうと在留資格を取得するためだけに縁組を行う人が出てきてしまうの
であくまでも特別養子でなければなりません。

特別養子とは原則として6歳未満の子を養子にすることです。

『日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者』

これは生まれた時に父、母どちらかが日本国籍を有していた場合や外国人の生まれる前に父が死亡し
かつ、その父が死亡した時に日本国籍を有していた場合です。

この『子』には嫡出子は勿論ですが、認知された非嫡出子も含まれます。

因みに嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれ子で、非嫡出子とは婚姻関係にない男女から生まれ子です。

また認知とは父親が子を自分の実子と認める意思表示のことで、父親の認知によって父親と子との親子関係が発生します。

『日本人の配偶者』である外国人の方は取得可能な「日本人の配偶者等」の在留資格ですが当然、申請前に日本人と外国人が
法律上婚姻していなければなりません。

日本人同士が結婚する場合、婚姻届けを市区町村役場に届けを出せば結婚することができます。

しかし、日本人と外国人が法律上婚姻するためには日本で婚姻手続きし、そして外国人の母国で婚姻手続きを行い両国で婚姻すること
が必要になります。

日本人同士の婚姻よりは手間もかかり、手続きが煩雑になります。

2、日本人との結婚と在留資格取得は別物!

外国人が日本人と法律上婚姻したから言って「日本人の配偶者等」の在留資格の取得できるかというとそうではありません。

それは結婚を装い「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する偽装結婚があるからです。

何故、偽装結婚までして「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したいのか?

それは日本に来て働きお金を稼ぎたい、これが一番の理由なるかと思います。

その目的を達成しやすいのがこの「日本人の配偶者等」の在留資格なのです。

なぜなら「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がないからです。

日本には単純労働するための在留資格はありません。

ただし、就労制限のない「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人は単純作業員(例、コンビニ店員など)として
働くことができます。

偽装結婚でありがちなのが、年の差がある日本人と外国人の結婚です。

二人の年の差が20歳以上あるなど通常ではあまりないと思います。

ただ、ご縁があり知り合い、交際を経て、結婚に至った年の差がある国際結婚も実際にあります。

その場合の入国管理局への申請には注意が必要です。入国管理局も年の差があると偽装結婚を疑い警戒を強め審査も慎重になります。

二人が何処で知り合い、どのように交際し交際期間のこと、そしてそのようにして結婚に至ったのかを詳しく説明しなければなりません。

また、交際期間中に交わしたメールやその時に撮った写真など、疎明資料の用意は必須になります。

どれだけ疎明資料で二人の結婚が本物であるかを入国管理局に説明できるかがポイントです。

出来なければ不許可の可能性が高くなります。

また、真っ当な結婚をしても日本人配偶者の収入が低い又はない場合も在留資格の許可が下りない可能性があります。

仮に許可を出しても二人の生活は継続できず破綻してしますからです。

その結果、生活保護の受給になれば日本の負担となりますし、生活困窮を理由に犯罪を犯す場合も考えられます。

日本人配偶者の収入だけでは生活が困難な場合、可能であれば親族の援助を受けることができる証明、また、求職中であれば、失業手
当の受給、求職状況などの説明など必要になります。

3、申請には文章作成能力が必要?

申請時には知り合ってから結婚に至るまでの経緯を文章で説明するのですが、文章作成能力が必要になります。

許可を得るために過不足ない文章で入管管理局へ説明しなければなりません。

文書作成に自信がない方は入管業務を行っている専門家への依頼を考えて方が良いかもしれません。